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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定いたしました

医療法人社団らぽーる新潟では、女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定いたしました。
労働力不足が懸念される中で労働力の確保は重要な課題です。とりわけ医療・介護の業種においては、『人』の力が不可決であること、また女性の就業率が高いこと等から、女性が能力を発揮して継続的に就業できる環境を整備することが重要であると考え、下記行動計画を定め、目標達成に向けて取り組んでまいります。

女性活躍推進法とは
→人口減少に伴う労働力不足が懸念される中で企業等における人材の多様性(ダイバーシティ)を確保することが不可欠となっており、女性の活躍の推進が重要との考えから、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、 地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律』(以下、「女性活躍推進法」という。)が平成28年4月より全面施行されています。 (「女性の職業生活のおける活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!!」 厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)より)

一般事業主行動計画とは
→企業における女性活躍に関する計画的な取り組みを行うために計画期間・目標・目標達成のための対策と実施時期を定めたものです。

令和4年3月11日策定

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

男女ともに全職員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

1.計画期間 2022年4月1日 ~ 2026年3月31日まで

2.課題

◆ 職種・部門によって年次有給休暇の取得のしやすさに差が生じている。
◆ 管理職の年次有給休暇取得率が他の職員よりも低い傾向にある。
◆ 取得期間の最終月まで、取得義務日数(年5日)の消化が困難な職員がいる。

3.目標と取組内容・実施時期

《目標》
計画期間内に育児休業の取得率を次の水準以上にする

《実施時期・取組内容》

2022年4月~ 管理職が行っている業務のうち、他の職員で代替可能な業務を洗い出す
2023年4月~ 管理職は、他の職員で代替可能な業務の内容を職員に指導。業務内容の共有
2024年4月~ 施設全体の業務内容の洗い出し、効率化に向けての精査
職員全体での業務内容の共有、職務分掌の見直し
2025年4月~ 職員全体での業務内容の共有。職務分掌の見直し
2026年4月~ 実施
常勤・非常勤を問わず、効率よく業務を行うことにより、全職員がスムーズ
に年次有給休暇を取得できるような体制を整える。